裁判の流れを素人でもわかりやすく民事訴訟について解説




法律なんて解らないという人がほとんどだと思います。

突然訴状が送られてきたなどのトラブルは、一体どうしたらいいのか?不安になると思います。

また、近年不正な支払いを要求するDmの中に”法的処置をする”という文言が入っていたり、それによって支払ってしまったなど裁判の経験がない人にとっては、まして卑猥なDMの場合などは相談しにくいものです。

法律を知らなければ当然裁判では有利になる事はありませんし、最低限知っておくべき知識は身につけておく事は極めて重要な事です。

しかし簡単に訴状を実は作る事もできますし、民法上法律がどれに違法性があって請求するか?というものばかりではなく、少額訴訟や督促状などの金額を請求するだけという裁判も行う事は素人でもできるんです。

勿論、手に負えない人もいるので弁護士を雇う事が重要ですが、事少額訴訟などの場合そもそも訴額が少なくて弁護士を雇う事ができません。

そこで司法書士に依頼しますが、それでもそれなりに費用はかかるものです。

なら自分で作ったり、自分で準備書面を作る事にしたほうが、安上がりだし敗訴した時に最低限の出費で済むことができます。

勿論複雑な裁判については法律家を雇うのが一番です。

民事訴訟は基本的に相手に支払い能力があるかないかはかなり重要な点です

労働対価を支払ってくれないなどのトラブルの場合

相手がお金を振り込んでくれない、あるいは労働審判などを起こし、労働対価を支払ってくれないなどのトラブルの場合。

これは不当なDMに言える事です。よくはがきで送られてくるようなわけの分からない言いがかりをつけるDMはまずおかしいと思ってください。

訴訟を起こすためにはまず相手の住所つまり居住実態がないとだめです。

相手の資産については自分で調べなくてはなりません

更に法人を歌える場合は、登記簿が必要となります。あとこれが重要なんですが、近年個人情報保護が強まり、相手の資産については自分で調べなくてはなりません。

登記ととると相手の財産がどれだけというのが粗方解ります。民事訴訟は基本的に相手に支払い能力があるかないかはかなり重要な点です。

刑法のように罰金による支払いとは違って、裁判所は支払い命令は出しますが、それを裁判所が強制的に支払いを強要するわけではなく、そこから強制執行をする為の手続きを原告がして初めて金融機関の金庫から支払いを強制することができます。

自動で支払ってくれるわけではありません。

逆に裁判費用を大損してしまうケースは実際ある

当然これによる手数料がかかります。(収入印紙代が4,000円)つまり相手の貯蓄がない場合は、逆に裁判費用を大損してしまうケースは実際あるんです。

訴状を送る人とかの事も考えましょう。お金のない人からまず取れないと思ってください。

労働審判や少額訴訟は実は決まった書き方というのは本当はあまりきちんとしてません

少額訴訟のフォーマットはかなり見にくい

訴状の書き方は申し上げました通り、居住している法人であれば本社の住所の裁判所を指定します。

これはネットでフォーマットがありますが、少額訴訟のフォーマットはかなり見にくいように思います。

原告は誰か、被告は誰か、事件の名前これは任意です

原告は誰か、被告は誰か、事件の名前これは任意ですがたとえば○○損害賠償請求事件とか○○未払い請求事件など、どういう趣旨なのかというのを後ろに書く必要があります。

それに伴って、請求趣旨、請求原因となっていきます。

通常訴訟でも労働審判でも概ねこのような書き方になります

通常訴訟でも労働審判でも概ねこのような書き方になりますが、労働審判や少額訴訟は実は決まった書き方というのは本当はあまりきちんとしてません。

なぜなら素人を想定しているのです。従って誤字脱字は概ね見逃してはくれます。

裁判所はいいとは言いませんが、しかし共通している事は証拠です。

賃金未払いの場合タイムカードがあるのが一番です。

1 勤務実態

2 勤務時間

3 勤務日数

4 賃金の支払い内容(締め日、支払日)※賃金は労働基準法で給料日に全額支払う事になっています

5 労働対価(時給)

6 仕事内容

7 自分の立場(アルバイト、正規雇用)

8 支払われていないという証拠(銀行通帳など)

9 相手との交渉

10 陳述

概ねこんなところです。

まとめ

準備書面について少しふれておきたいのですが、準備書面とは反論書です。A、B、Cという具合に訴えがありAについて認める。

BとCについては否認、あるいは不知、一部認めるなど意思表示をします。

ちなみに督促状は放置しないで見に覚えがない場合は、不知とか支払い義務がないとか反論書を書いて裁判所に送りましょう。費用もそれ程かかりません。

Bとcについて反論する場合は、その趣旨と証拠を提出して反論することになります。

このように裁判ではあまり会話でやるのではなく、ほぼ書面によるやり取りになっていて実は態々裁判所に出向く事(少額訴訟の場合は一日審理なので必ず出てください又、労働審判も同様です)はなく、擬制陳述でも問題ありません。

ただ判決や調停を考えている場合は出廷すべきでしょう。

ちなみに裁判所はあまり判決というのを出したがりません。

調停を促し、調停員を交えて歩みよりを進める事が特に簡易裁判所では多いです。

少ない請求だとあきらめがちなのですが、書き方さえ少し勉強すればだれにでも出来ます。

問題は請求についてやる気があるかどうかなのです。

また支払いたくないのなら支払いたくないという意思表示が重要なのです。

人をだましたり泣き寝入りする人は相手の思うツボなわけです。